二週間近く経ってからの付記というのも恥ずかしいが、1月18日のエントリーに関して付記しておく。

韓国はサンフランシスコ講和条約において、戦勝国となることができず、戦時賠償を受け取る権利は無い。
従って同条約4条に基づいて相互賠償となるわけであるが、これを行った場合、半島に大量の投資を行い、インフラを整備した日本側の受け取る金額の方が圧倒的に多くなる。
故に協定において、日韓両国とその国民の請求権を消滅させ、「請求権」でも「賠償」でもなく、「経済協力」を行ったのだ。


この部分において、補足しておく。

韓国の対日請求権の根拠である、サンフランシスコ平和条約第4条は、戦勝国の賠償請求権とは区別される。
韓国はサンフランシスコ平和条約の調印当事国として参加できず、従って平和条約第14条の規定に依る戦勝国が享有する「損害および苦痛(Damage and Suffering)」に対する賠償請求権を認定されることができなかったのである。

そこで、ハーグ陸戦法規46条に基づいて、原権利者に「報償請求権」が残っているとして、当然日本の民間財産の請求権も存在するということなのである。