何か、単に勅令やら命令やら並べてるだけなのに、何か個人的に段々面白くなってきた。(笑)
一人盛り上がり状態。
それもよし。
まぁ、盛り上がってるのに今日で休止するんですけどね。(笑)
そのうち、他の関連史料が見つかったら続きを。

ってことで、今日もアジア歴史資料センターの史料から。
『御署名原本・大正十二年・勅令第四百四号・私法上ノ金銭債務ノ支払延期及手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件(レファレンスコード:A03021469800)』より。
1923年(大正12年)9月7日付『勅令第404号』。

朕茲に緊急の必要ありと認め、枢密顧問の諮詢を経て、帝国憲法第8條第1項に依り私法上の金銭債務の支払延期及手形等の権利保存行為の期間延長に関する件を裁可し、之を公布せしむ。

大正12年9月7日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助

勅令第404号

第1條
大正12年9月1日以前に発生し、同日より同年同月30日迄の間に於て支払を為すべき私法上の金銭債務にして、債務者が東京府、神奈川県、静岡県、埼玉県、千葉県及震災の影響に因り経済上の不安を生ずる虞ある、勅令を以て指定する地区に住所又は営業所を有するものに付ては、30日間其の支払を延期す。
但し、債務者が其の地区外に他の営業所を有する場合に於て、該営業所の取引に関する債務に付ては、此の限に在らず。

震災の影響に因り必要あるときは、勅令の定むる所に依り、前項の規定は大正12年10月1日以後に支払を為すべき私法上の金銭債務に付之を適用することを得。
前項の規定中、30日の期間は之を延長することを得。

第2條
左に掲ぐる支払に付ては、前條の規定を適用せず。
一.国府県其の他の公共団体の債務の支払
二.給料及労銀の支払
三.給料及労銀の支払の為にする銀行預金の支払
四.前号以外の銀行預金の支払にして、1日100円以下のもの

第3條
手形其の他、之に準ずべき有価証券に関し、大正12年9月1日より同年同月30日迄の間に、第1條に規定する地区に於て権利保存の為に為すべき行為は、其の行為を為すべき時期より30日内に之を為すに因りて、其の効力を有す。

第1條、第2條の規定は、前項の場合に之を準用す。

附則
本令は、公布の日より之を施行す。
震災によって経済的打撃を受けてるだけじゃなく、物理的にも支払いできなかったりするわけで、この辺はそれへの対処。
一応、当時前回の『治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件』と共に「三大緊急勅令」とか言われてたらしいので取り上げただけで、割と朝鮮人迫害やら虐殺やらとは関係ない。(笑)

続いても、その「三大緊急勅令」の一つ。
『御署名原本・大正十二年・勅令第四百五号・生活必需品ニ関スル暴利取締ノ件(レファレンスコード:A03021469900)』より。
1923年(大正12年)9月7日付『勅令第405号』。

朕茲に緊急の必要ありと認め、枢密顧問の諮詢を経て、帝国憲法第8條第1項に依り生活必需品に関する暴利取締の件を裁可し、之を公布せしむ。

大正12年9月7日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助

勅令第405号
震災に際し、暴利を得るの目的を持って、生活必需品の買占若は売惜を為し、又は不当の価格にて其の販売を為したる者は、3年以下の懲役又は3,000円以下の罰金に処す。

前項の生活必需品の品目は、命令を以て之を指定す。

附則
本令は、公布の日より之を施行す。
まぁ、実際に功利的なヤツも出てきたんでしょう。
生活必需品の買い占めや売り惜しみ、不当価格による販売を禁止するわけですね。

ってことで、今回は朝鮮人迫害やら虐殺やらとは関係ない、普通の史料でした。(笑)
実際、ここからは復興に向けた勅令や、関東戒厳司令部にしても徐々に縮小していく命令へと変わっていきます。
流石にそれやっても仕方無いので。(笑)


今回はここまでとして、史料が溜まったら、また。



関東大震災関係史料(一)
関東大震災関係史料(二)
関東大震災関係史料(三)
関東大震災関係史料(四)
関東大震災関係史料(五)
関東大震災関係史料(六)