先月の中頃に東学党の乱の第一期連載を終了し、その後は見つけてあるのにまだ公開してない史料を載せてるだけなんですが、何故か非常に長く・・・。
サガだな。(笑)


< 2007年5月のエントリー >
今月の前半戦は関東大震災について。
その後は、何故か取り上げることとなってしまった土地調査事業について。
法令なんかだと、解説部分が少なくて済むのでちょっとラッキー。(笑)

関東大震災関係史料(一)

関東大震災発生以降、日本政府の出した法令を取り上げて、整理してみる試み。
連載第1回となったこの回は、1923年(大正12年)9月2日付『勅令第396号 非常徴発令』と1923年(大正12年)9月2日付『勅令第397号 臨時震災救護事務局官制』について。
まぁ、ハッキリ言ってつまんない回。(笑)


関東大震災関係史料(二)

この回は、1923年(大正12年)9月2日付『勅令第398号 一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件』と1923年(大正12年)9月3日付『勅令第400号 関東戒厳司令部条例』について。
「東京市、荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡」に戒厳令(準用)が適用されることになります。


関東大震災関係史料(三)

1923年(大正12年)9月3日付『戒副第3号 関東戒厳司令部編成完結の件通牒』と1923年(大正12年)9月3日付『勅令第401号 大正12年勅令第399号中改正の件』、1923年(大正12年)9月3日付『戒命第1号』について。
戒厳令(準用)の施行地域が、東京全域と神奈川県に拡大されます。


関東大震災関係史料(四)

この回は、1923年(大正12年)9月3日付『関東戒厳司令官命令第1号』、1923年(大正12年)9月3日付『関東戒厳司令官告諭』、1923年(大正12年)9月4日付『閣甲第143号』について。
そろそろ既存の謬説が、どのように整合させているのか気になる話が出てきてますね。


関東大震災関係史料(五)

1923年(大正12年)9月4日付『関東戒厳司令官命令第2号』、1923年(大正12年)9月4日付『勅令第402号 大正12年勅令第399号中改正の件』、1923年(大正12年)9月5日付『関東戒厳司令官命令第3号』について。
これら史料を見ていると、流言と自警団は兎も角、そこに何で国家的関与とかいう話が出てくるのか、全く理解できません。


関東大震災関係史料(六)

この回は、1923年(大正12年)9月5日付『内閣告諭第2号 鮮人ニ対スル迫害ニ関シ告諭ノ件』、1923年(大正12年)9月6日付『通牒』、1923年(大正12年)9月7日付『勅令第403号 治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件』について。
法令関係を流れで見ると、日本政府や関東戒厳司令部が何考えてたのか直ぐ分かるのに、良くみんな妄想できるよなぁ。( ´H`)y-~~

関東大震災関係史料(七)

この回は、1923年(大正12年)9月7日付『勅令第404号 私法上ノ金銭債務ノ支払延期及手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件』、1923年(大正12年)9月7日付『勅令第405号 生活必需品ニ関スル暴利取締ノ件』という、朝鮮人迫害やら虐殺やらとは関係ない、普通の史料。

つうか、朝鮮人の悪事に関する噂は「流言」で、日本人の悪事に関する噂は「証拠」にされてる現状って、何なんだろう、と。
総てが本当でも、総てが嘘でも、どちらでも無いと思うんですがねぇ。
お前等、もうちょっと真面目にやれや、と。
( ´H`)y-~~


土地調査事業に至るまで(一)

ひょんな事から取り上げる事になった、土地調査事業の話。
まずは概要を知るために、統監府度支部が1910年に出した『韓国財政施設綱要』を見ていく事に。
朝鮮の土地制度は、やはり興味深いです。
勿論、「アバウトすぎて使えねー」は変わりませんが。


土地調査事業に至るまで(二)

この回も、『韓国財政施設綱要』の続き。
土地調査事業を開始する前に、朝鮮人測量技師の養成に努めている話が書かれています。
入念な準備が行われてます。


土地調査事業に至るまで(三)

土地調査の試行、旧慣調査、土地調査局官制と調査開始についての回。
推測に過ぎないのでエントリーの中では触れてませんが、旧慣調査の結果って多分大事。
多分、これと民籍が土地調査の基本になっていくと思われるので。


土地調査事業に至るまで(四)

同じく『韓国財政施設綱要』の続きより。
土地調査の方法と現況について書かれています。
結局土地調査は、測量と調査事務に大別され、「日帝の土地収奪」と呼ばれるものは調査事務の方だろう、と。
調査事務は、面・洞の境界調査→地主の申告→地押→見取図→所有者&土地の地位・等級調査の順番で行われるってのは、重要なんじゃないかな。


土地調査事業に至るまで(五)

今度は、『最近朝鮮事情要覧』から土地調査事業の概要をみております。
ここでは、沿革・目的・効果について。
既存の説の前提が「奪われた」なのが分かっているからそれなりに面白いけど、読むと至って普通な内容。


土地調査事業に至るまで(六)

この回も引き続き『最近朝鮮事情要覧』から。
良く言われる270万町歩ってのは、予定だろ、と。
ちゃんと測量してからでないと、実数が出ないのは当たり前。


土地調査法

今度は、法令面から土地調査事業を見てみる試み。
まずは、大元となる大韓帝国期の1910年(明治43年・隆煕4年)8月23日『法律第7号 土地調査法』について。
つうか、無申告の土地を奪うのが目的なら、罰則規定作んないだろ、と。
( ´H`)y-~~


土地調査法施行規則

この回は、1910年(明治43年・隆煕4年)8月23日『度支部令第26号 土地調査法施行規則』から。
「日帝の収奪」でよく言われる、この土地申告書のどこが複雑なのかと、小一時間(ry
地主総代の話はどこにいってると、更に小一時間(ry


朝鮮総督府臨時土地調査局官制

1910年(明治43年)9月29日『勅令第361号 朝鮮総督府臨時土地調査局官制』と、1910年(明治43年)10月1日『朝鮮総督府訓令第11号 朝鮮総督府臨時土地調査局事務分掌規定』。
突っ込みどころも無く、ただそれだけ。(笑)


土地申告心得

1910年(明治43年・隆煕4年)8月24日『土地調査局告示第2号 土地申告心得』より。
法令面では、これと次の「地主総代心得」が面白いですね。
ちゃんと女性地主にも配慮してたり。
やっぱり、利害関係ある人が複数居る場合と係争中の案件という、「そりゃ当たり前に面倒にならざるを得ないだろ」と思う件以外は、何も複雑じゃない気がしますが。


地主総代心得

謬説へのツッコミのメインになる話。
土地調査事業の周知、行うことの説明、申告書のとりまとめ、記載事項の確認。
全部地主総代の仕事ですが、何か?と。( ´H`)y-~~



初期の土地申告期間

初期の各告示から見た申告書の提出期限について。
土地調査事業開始当初は、基本的に申告期間が告示から90日前後なわけですが、近隣の郡が次々に申請し、測量調査が先行しているスケジュールで、申告期間90日が「短い」って何?と。


土地調査事業に関する質疑応答(一)

『朝鮮土地調査法関係一件/1 明治43年12月24日から明治44年1月9日(レファレンスコード:B03041645800)』から、「調査事項(明治43年11月17日局議決定)」と題された質疑応答集的なものを取り上げています。
つうか、日帝、細かすぎ。


土地調査事業に関する質疑応答(二)

この回も質疑応答から。
いや、調査する人って、マジ大変だったと思う。(笑)


土地調査事業に関する質疑応答(三)

質疑応答の続き。
「共有」の林野についてもちゃんと言及されてるわけで、後はどのような処理がなされたか、ですね。
趙錫坤なんかが、「代表的なこととして、血縁或いは地域共同体による独特な方式で規制されていた土地所有関係が解体された点が挙げられる。これに対する実証的・理論的な作業が必要だろう。」なんて言ってるとおり、実証的な研究・論文を見たことがほとんどないので、処理内容なんかについては、今のところサッパリ分かりませんが。


土地調査事業に関する質疑応答(四)

この回も質疑応答の続き。
河川敷の話なんかが興味深いです。


土地調査事業に関する質疑応答(五)

この辺から、土地調査事業に至るまで(四)で取り上げた、面・洞の境界調査→地主の申告→地押→見取図→所有者&土地の地位・等級調査の順番のウチ、面・洞の境界調査に関する質疑応答に入っているようです。


これまでの学説や巷間の話って、法令なんかの話は随分適当なんだなぁ、とつくづく思う月だったり。
整合とるために、部分抽出するとかヤメレ、と。( ´H`)y-~~