盆休み中にやるネタでも無いなぁ、と思いつつ。(笑)
さて、前回は大明律からの笞刑の流れをザラッと取り上げました。
今日は、前回の最後に名前だけ出てきた、1905年(明治38年・光武9年)2月29日『法律第2号 刑法』、所謂「刑法大全」のお話。
流石に「刑法」だけあって全部で680条。
官報画像にして60枚という長い法律になってます。
で、解説しようと思って、全部画像化した上にブログの画像フォルダにアップもしたんですが、この後改正があって当初の「刑法大全」を解説してもあまり意味が無い事に気付きまして・・・。
折角あんなに苦労したものを捨てるのも勿体無いというか、凄ぇ悔しいんで、意味無く60枚全部掲示する事にします。(笑)
何かに使えないか、考え中。
興味ある人はクリックして見てみて下さい。
つうか、当該官報冒頭の宮廷録事では
詔曰刑法爲政治之必湏乃有國之先務也我國典憲未始不備而古令殊制存廢無常民生之犯科愈多有司之疑眩滋深朕甚慨之茲用本之先王成憲参之外國規例著爲一王之典命名曰刑法大全頒示中外永垂無窮庶民生知所畏避而有司易於遵奉也鳴呼尚欽哉と議政府参政大臣閔泳煥名で出されているのが1905年(明治38年・光武9年)4月29日。
官報が5月29日付の『附録』。
法律末尾の付日が1905年(明治38年・光武9年)2月29日。
施行日いつなんだよ、と。(笑)
おまけに官報上では「法律第三号」と書かれているものの、実は法律第三号は『公貨欠逋人處斷例』として出されていたり、割とぐちゃぐちゃ。(笑)
まぁ、1905年に閏年っつうか2月が29日まであったという話も聞かないので、4月29日か5月29日のどちらかが施行日だろうと予想はしてるんですけどね。
さて、内容に関しては、『刑法』とは言っても明律なんかと変わらない部分も多いですね。
で、全文解説するにはちょっと条文多すぎですし、漢字ハングル混じりで振り仮名も無いってのは非常に厳しい。
途方に暮れるボク。
ということで、途方に暮れたまま、画像だけ大量に貼り付けて文章が無い状態にも係わらず、今日はここまで。(笑)
笞刑に関する整理(一) ~序~