ちょっと思うところあって、今回の連載はタイトルとサブタイトルに分けてみる事にしました。

さて、笞刑に関する整理なのに、延々と刑法大全やってんじゃねぇよという幻聴が聞こえてきたり、そんな重要な話でも無いのになんでこんなに苦労してるのか疑問が浮かんできたりする昨今、如何お過ごしでしょうか?(笑)
まぁ、盆休み中でお客さんも少ないだろうに、ガシガシ先に進んだり、重要な話とかしてもなぁという気もしますしね。
暑いし、ダラダラと。(笑)

さて、前回は1905年(明治38年・光武9年)2月29日『法律第2号 刑法』、所謂「刑法大全」の中で、「笞」が見える条文について大体半分を見ました。

刑法大全

勿論、前回同様に、興味無い人は読み飛ばしちゃっても大丈夫だと思う。(笑)

んじゃ、早速国立国会図書館近代デジタルライブラリーから、1910年(明治43年)の『日本警察法規大全』[第2冊]増補第2版 下(宮原久吉編)より。

今日は733コマ目の第327条から。

司法官や警察官吏が、無罪人を禁獄したり・・・の次の「故勘」って何?(;´Д`)y-~~
兎も角、私怨で平人を囚えたら笞100回、犯人が逃げたので犯人の親族や知り合いを代わりに囚えたら笞70回、公事に関係して尋問しなきゃ駄目な人を尋問せずに長期間拘禁し、死に至らしめちゃったら笞100回、と。
以下略。

次の第328条は・・・罪の出し入れって何だ?(笑)
恣意的に刑の増減することかな?
本当は軽い刑なのに重くしたり、本当は重いのに軽くした者は、加減した分の罪が笞10回以上なら加減した分だけ、禁獄以上の刑の場合は、1等毎に笞20回として計算した刑罰、と。
禁獄を1ヶ月増やすよりは、笞刑を30回増やした人の方が受ける罰が大きかったりするわけですね。

第334条は、司獄官吏又は使役が、囚人に対して配給すべき衣服を渡さなかった場合や、病気なのに治療させなかった場合や、解くべき獄具を解かなかった時には、併せて笞刑50回、と。

第355条。
民間人が官吏だと詐称するか、官吏の姓名を騙ったり、官吏の使いと詐称したら笞100回で、それで人を捕まえたりそれを求めたら懲役3年。
現任官吏の子孫弟姪と称して・・・「按臨したる管内に求爲することある者」は笞100回。
「按臨したる管内に求爲することある者」が意味分かんね。

(2007.8.17 xiaoke氏のコメントにより修正)
現任官吏の子孫弟姪と称して、その詐称した現任官吏の担当地区に赴いて何か要求したら笞100回。

続けて第356条は、職役や姓名について、本当の事を言わなかったり書かなかったりしたら笞100回。
次の第357条は、年齢詐称したら笞50回。
少し飛んで第359条が、水路や陸路で憑票が必要なのに憑票を持たずに通行したり、憑票を持っていても本人の物じゃなかったら笞50回、かな?
憑票が何か良く分からん。

で、第360条が、一般憑票を「冒名圖出」するか、他人に転与した者は併せて笞80回。
こっちは「冒名圖出」が良く分からん。
名前を偽って届け出る事かなぁ?

次の第361条。
他人の善行や技能を自分の名誉にしたら笞50回で、人の功績を奪って賞を求めたら懲役2年。
韓国は、笞50回はしょっちゅう、ということで。(笑)

続いての第367条は、表現の仕方がちょっと難しいなぁ・・・。
まず第367条は戸口を成籍する時や戸口調査の時に、戸主が虚偽や不実を為した場合の刑罰。
虚偽・不実の場合は基本的に笞100回。
「各居する功親以上」が良く分からないんだけど、その場合には笞90回。
自分の戸の人数や寄口を漏らしたり隠したら、1口につき笞20で、1口増える毎に10回加算してって上限が100回。
隠された人も同じ、と。
「戸籍」って言っちゃった方が楽なのかな?

第368条は、課税されるべき田を隠してたら笞40回で、隠している田5結毎に10回づつ加算していって、上限100回、と。
次の第369条は、商工人が雑税を脱税した場合、笞50回。
続く第370条では、戸口調査や田の調査をするときに、その職務にあたって不正をした者について。
人戸を漏らした数が1~5戸だったら笞50回で、そこから5戸増える毎に10回づつ増えていって上限笞100回。
人口を漏らした数が1~5口だったら笞30回で、そこから1口増える毎に10回づつ増えていって上限笞50回。
田を漏らした数が1結以下なら笞40回で、そこなら1結増えるごとに10回づつ増えていって上限笞100回。
賄賂を貰ってそれをやっていたら、第631条で、と。

第375条。
監臨主守が度量衡器を勝手に増減して不正をしたら笞100回。
賄賂もらってそれをやったら第631条で、横領したら第591条、と。
次の第376条は、政府機関の許可を得た度量衡器を不正に行使するか勝手に増減したら笞60回で、賄賂貰ってやったら第631条。
加担した工匠は笞50回、と。
続けて第377条は、度量衡器を官吏の検査を受けず、烙印を押さない状態で使ったら笞40回。
第378条では、官司が度量衡器を不正な状態のままオッケー出せば笞70回で、賄賂貰ってやったら第631条、と。

次の第391条は、官吏が書札を偽造した場合。
「観察使尹」って何よと思ったら、「府」が抜けてるんですね。
ってことで、各府、部、院、庁の長官や、観察使、府尹、郡守と、使命を報じた官吏には懲役1年で、それ以外の官吏は笞100回。
かつて官吏だった者は笞80回。
賄賂貰ってやったら第600条で、それで公事曲げてたら第631条って事かな。

次はお金の偽造に関する中で、第395条。
紙幣や貨幣を受け取った後、それが偽造だと分かって行使した者は笞100回。

第400条は、嘘を伝える事についてで、本管長官は笞100回で、各府、部、院、庁の長官や、観察使、収使、府尹、郡守と、勅命を報じた官吏は笞70回。
それ以外の官吏は笞40回。
賄賂もらってやったら第600条適用で、公事を曲げたら第631条。

第402条。
本国の事情や外国の情形で妄言をなして人を惑わせたら笞60回で、それを広げて訛伝したら懲役2年。
次の403条は、他人に関する事を言って是非が顛倒するか、紛争に至っちゃったら笞30回で、一般官吏の名誉毀損に関するものなら笞50回、と。

第407条は、邪術を使って人の禍福について妄言を為したら笞100回。
国の禍福について妄言を為したら懲役3年、と。
オーラの泉とか、細木数子とかは・・・。(笑)

次の第408条は用語ムズカシス。
挟雑する計で先賢を尊慕したと称して祠院を私設しお金を取とる者は笞80回。
寺刹や一應淫祠を私剏したら懲役3年。
難しすぎて解説もできませんが、要するにテキトーな宗教施設作った時の罰則って事でしょうね。

次は419条。
逓送中の私札を壊したら笞30回で、三角が増える毎に10回づつ追加で上限80回。
今で言うと郵便物の毀損みたいなもんで、壊し方が酷くなればその分重くなるって感じ?
第424条は、人の衣冠を裂いちゃったら笞30回。

第429条が、圍且壇門、太廟門、山陵兆域門、太社門、御真奉安した殿門に勝手に入ったら笞10回。
「御真奉安した殿」は、歴代の朝鮮王の肖像を奉じてるとこかな?
次が第431条で、闕門に勝手に入ったら笞100回で、時御所、宮殿門だったら懲役1年、御前所や御在所に勝手に入れば絞首刑、と。
続いての第432条が、時御所、宮殿に入ることができる者でも、門票を携帯せずに入るか、出直すべきなのに出直さないか、次の「直宿すべき者」がイマイチ良く分からんけど、それ宿直者(2007.8.17 xiaoke氏のコメントにより修正)が来てないからと言ってずっと泊まってる者は笞40回、ってことで良いのかな?
何か、一昨年の5月8日のエントリーでの、門鑑を不携帯のまま押し入ろうとするわ、貸し借りはするわ、偽造はするわという状況を思い出してしまう条文ですなぁ・・・。(笑)

次の第434条も、イマイチ李朝のルールなり固有名詞が理解できてないんで、良く分からないっす。
時御所、宮殿門内御道に理由もなく直行したら笞100回で、動駕時に御道を横切ったり入ってきた者は笞80回で、儀仗内に突き進んできた者は懲役10年。
続いての第435条は、近侍の者や衛従する官吏以外の一般官吏が、呼ばれてもいないのに御在所や儀仗内に入ってきた者は笞100回。
で、第436条では、第429条から第435条の他に、その他の使ってない闕や宮園墓廟の立ち入り禁止の門に勝手に入ったら笞40回、と。


また途中までですが、今日はここまで。



笞刑に関する整理(一) ~序~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(1)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(2)~