盆休みも今週いっぱいと考えて、刑法大全についても今日で終わりたいなぁ、と。
つうか、そもそも何でこんなに詳しくやってるのか、自分でもわけわからんちんなんですが。
いや、内容的にも用語とかわけわからんちんで、解説にもなってない無い気もしないでもなく。
( ´H`)y-~~

刑法大全

さて、前回まで国立国会図書館近代デジタルライブラリーから、1910年(明治43年)の『日本警察法規大全』[第2冊]増補第2版 下(宮原久吉編)から、1905年(明治38年・光武9年)2月29日『法律第2号 刑法』、所謂「刑法大全」の「笞」が見える条文について、第529条までを見ました。
今日は745コマ目の第531条からになります。
第531条は、親族卑幼を殴った場合。
つうか、第530条みると祖父母、父母、夫の祖父母、父母を殴ったら絞首刑とかになってるんですが、それに比べるとかなり甘め。
まぁ、比較基準が間違ってる気もしますが。(笑)
第1項では、朞親以下祖免親以上卑幼を殴ったり傷つけてもお咎め無し。
銅鐵汁や刃で傷つけるか折傷を負わせたら、大功以下は第64条の親族に対して行った犯罪の規定に基づいて第17節の闘殴傷人律に逓減して、朞親卑幼を殴ったり傷つけたら笞40回、折跌肢体以上の場合には笞100回で、子孫外孫に対して殴ってもお咎め無し。
親族の範囲も含めて用語が良く分からない。
つうか、そもそも条文自体の作りも分かりづらい。

第2項では、子孫の妻妾や乞養異姓子孫を殴ったり傷つけてもお咎め無しだけど、銅鐵汁や刃で傷つけるか折傷以上の傷を負わせたら笞80回で、折跌以上の場合には笞100回、と。
以下の項は省略。

続いての第532条は、妻妾が夫と夫の親族を殴った場合。
第1項だけが笞刑に直接該当する文。
妻が夫を殴ったら笞100回で、銅鐵汁や刃で傷つけるか折傷以上の場合第17節の闘殴傷人律に3等を加えて死刑、かな?
つうか、ずっと気になってるんだけど、「銅鐵汁」って何だよ。(笑)

第533条は、堕胎させた場合の罪。
条文見ると、強制的な堕胎って事かな。
まず第1項は、妊婦を殴打して堕胎させたら懲役2年で、90日未満は笞100回。
第2項は、妊婦を威圧して堕胎させたら懲役1年で、90日未満であれば笞80回。
第3項では、妊婦又は夫、祖父母、父母のお願いをきいて、薬物その他の方法で堕胎させたら懲役10ヶ月で、90日未満であれば笞70回。
第4項と第5項は直接笞刑と関係ないので略すけど、この各笞刑に該当する「90日未満」って妊娠三ヶ月とかの意味だろうか。

次は第540条なんですが、良く意味が分からず。
姦淫により生まれた子供は姦夫が養うことにするけど、これに違えたら笞100回。
扶養義務を果たさなければ、ってことなのかなぁ・・・。

続いて第557条。
妻妾或女や子孫の妻妾あるいは乞養女を、納得済みで他人に通姦させたら笞90回で、無理矢理通姦させたら笞100回で、それでお金を貰った者は懲役1年。
その他親以下には各1等を追加し、姦夫は笞80回、と。
「親以下には各1等を追加」の部分が良く分かりませんが。

第559条は、女性側の家で婚約するときに結納の品みたいな物を貰ってるか、既に約束があるにもかかわらず、他人に再許してしまった場合、結婚が済んでなければ笞70回で、もう結婚しちゃってれば笞80回で、後から婚姻が定まった家が事情を知ってれば同罪。
結婚が済んでない場合には、財礼を没収して先に婚姻決まった家に。
その場合で、先に婚姻決まった家が願わなければ、財礼を倍にして半分は先に婚姻決まった家に給付し、女は後から婚姻決まった家に。
男性側の家で同じ事した場合も同様だけど、財礼は不要。
ただし、まだ結婚済んでない男女が姦或いは盗みを犯したような場合には、この限りにはあらず、と。

続いて第560条。
見合いみたいなもんをするときに、女性が障害等が残っているために姉妹を身代わりにしたら笞80回で財礼も取り、男性側の家で同様の事をしたら笞90回だけど財礼は無し。
結婚がまだであれば、身代わりの人と結婚する。

第561条は、妻妾を姉妹と偽って人に嫁がせたら笞100回で、妻妾は笞80回。
事情を知って娶った者も同罪。
「離異」は離縁って事かな?

次の第562条では、婚姻の邪魔をして不成立にさせた者は笞100回で、それによって自分が娶ったり他人に媒酌したら1等を追加、と。
1等を追加したら笞110回になるのか、繰り上がって禁獄刑になったりするのか激しく疑問だったので、エンコリでスレッドを立てて質問してみました。
全く期待していなかったにも係わらず、mmc2006氏から指摘を受け、第117条や第118条を元にして第99条の付加刑になるのではと一旦は思ったものの、1908年(明治41年・隆熙2年)7月23日法律第19号なんかを見ても、どうもそうでは無いような・・・。
結局、謎。( ´H`)y-~~

次の第563条は、結婚を威圧や強制した者は笞80回。
第564条は、強嫁について。
つうか強嫁って、無理矢理嫁がせる事か?
操を守っている未亡人を、夫の祖父母や母、外祖母が無理矢理嫁がせたら笞80回。
朞親や未亡人の朞親が無理矢理嫁がせたら、2等減で笞60回。
んで、その未亡人は夫の家に帰して、娶った方はお咎め無しで財礼は還す、かな?

一つ飛んで第566条は重婚規定。
妻が居るのに更に妻を娶ったら笞90回として、後妻を離婚させる、と。

次の第572条は、以前「創氏改名(八)」で微妙に触れた部分が出てきます。
「氏貫■倶同■人」ですね。
で、「或妻」だと「相婚」と同じじゃんと思ったら『日本警察法規大全』の間違いで、「或妾」が正解ですね。
姓と本貫が同じ人と結婚するか、妾作ったら笞100回の上で離縁。

続いての第574条は、所謂近親婚に関する規定。
第4項の内外従・姨従姉妹と結婚したら笞100回と、第5項の父母内外従・姨従姉妹、祖母・外祖母の本宗姉妹、母の本宗姉妹、自分の従姉妹の女、女婿の姉妹・子孫婦の姉妹と結婚したら笞100回ってのが、該当する部分ですね。
つうか、従とか姨従とか、どの範囲までを指すのか分かんねー。
( ´H`)y-~~

第590条は単純に、倉庫の門鑰を盗んだら笞100回、と。

飛んで第602条は、公有地の樹木の盗んだり斫ったりした時の罪。
第4項が、1項、2項、3項の場合で松の枝葉だった時かな?
その場合は懲役1ヶ月。
枯樹楂柯や1圍以下の枯れ木の場合は1株で笞50回。
1把以上の枯れ木は1株で懲役2ヶ月で、5株毎に1等を追加していって懲役1年が上限、と。
第5項は、地方各官吏が禁養している山や道路の樹木を盗んだら、第3項の刑から6等を減じた刑にするけど、生松枝葉の場合はやっぱり笞50回、と。
何故松だけ別枠?(笑)

第603条は民有地の場合で、他人の禁養する樹木を斫ったり伐った時の罪。
とりあえず、第1項が直接笞刑に言及している部分ですね。
墓所の稚木にやったら1株で笞40回で、10株毎に1等を追加。
1圍以上の木であれば1株で笞50回で、3株毎に1等を追加。
1把以上の木なら1株で懲役6ヶ月で、2株毎に1等を加えて懲役3年が上限、と。

第610条は人身売買で買った方の罪。
単純に、買ったら笞100回で、脅したり嘘吐いて買ったら懲役1年。
誘拐等されたと分かってて買ったら、その売った方の罪から1等を減らした刑で、仲買人は2等減。
続いての第611条は、人から金等を借りて妻妾を担保にした場合、かな?
その場合笞80回で、妻妾は笞60回、と。
担保にされた方も迷惑な話だなぁ。(笑)

・・・。
つうか、終われなかった・・・。
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今日はここまで・・・。
久しぶりに土曜日も書く事にしようっと・・・。



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笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(3)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(4)~