こんなもの、今週中に終わるさ、フッフーン。
と思っていたのが間違い。
後半、笞刑多いっす。
_| ̄|○

ってことで、今日こそ終わらせる!!!
んでは、今日も国立国会図書館近代デジタルライブラリーから、1910年(明治43年)の『日本警察法規大全』[第2冊]増補第2版 下(宮原久吉編)から。
1905年(明治38年・光武9年)2月29日『法律第2号 刑法』、所謂「刑法大全」の「笞」が見える条文について、今日は752コマ目の第615条から。

第615条は、強盗して盗品を捌く罪。
第2項が該当する部分なんですが、『日本警察法規大全』が間違ってて、冒頭の「主謀」は「共謀」が正解。
共謀者が、強盗か盗品分けるかどっちかに手を染めていたら絞首刑で、どっちもやってなかったら笞100回。
続いての第616条は、第615条と非常に良く似ていますが、今度は「強盗」ではなく「窃盗」の場合。
共謀者が、窃盗か盗品分けるかどっちかに手を染めていたら第595条の窃盗律から1等減で、どっちもやってなかったら笞40回、と。

続く第617条と第618条ですが、ぶっちゃけ第615条や第616条との違いが分からねぇ・・・。
そのまま読めば、第617条は強盗を主謀して窃盗品を分けたら、事情を知っていようがいまいが第595条の窃盗律で、分けなかったら1等減。
強盗を共謀して窃盗品を分けたら、第595条の窃盗律から1等減で、分けなかったら笞50回。
第618条は、窃盗を主謀して強盗した品を分けたら、事情を知っていようがいまいが第595条の窃盗律で、分けなかったら1等減。
窃盗を共謀して強盗した品を分けたら、第595条の窃盗律から1等減で、分けなかったら笞40回。
但し、3人以上が共謀して盗みを働いたら強盗として取扱。
第615条や第616条は「賊盗窩主律」で、第617条と第618条は「共謀爲盗律」なので、「窩主」かそうでないかの問題なんだろうか?

続いて、第619条の第2項。
同居している卑幼が、他人と共同して自分の家の尊長の物を盗んだら、100両で笞50回で、100両毎に1等を加えていき笞100回が上限。
共同した他人は、凡盗律から一等減する、と。
実は、刑法大全に「凡盗律」という項目が無いってのは内緒。(笑)

第620条では、盗品と知っていて分け前もらったり、買いとったり、寄付されたら、誰の盗品かは問わずに次の通りに、と。
分け前もらったら、その分け前分だけで計算して、第595条の窃盗律から1等を減じた刑で、買い取ったら、その買い入れ額で計算して、第631条の坐贓律を適用するけど、笞100回が上限。
寄付を受けたら、その受け取った物で計算して第631条の坐贓律から1等減で適用して、笞80回が上限。
但し、事情を知らずに買ったり受け取った場合にはお咎め無し。

第624条は、監臨あるいは主守が係官の物品や畜産を借りるか、転借した場合の罪。
第1項では物品を自分用に借りた者、転借した者&転借してもらった者は笞50回。
10日を過ぎても返さなければ第631条の坐贓律から2等減で適用して、無くしちゃった場合には2等加えて適用。
但し、10日を過ぎていても借りた分が150両未満なら、笞50回。
第2項では、馬、牛、ロバ、ラバを自分用に借りた者、転借した者&転借してもらった者は、1匹で笞30回で、3匹ごとに1等追加。

第635条。
解官は普通に解任で良いのか?
盗品を留め置いて解任されない者は笞40回で、自分の物にしたら、その自分の物にした分で第631条の不枉法律を適用。
第637条は担保物件に関して。
担保にした田宅等の物件を、期限が来たので元の持ち主が買い戻そうとしたのに、相手方が言い訳して売らない場合、笞40回で、範囲外の利息分は元の持ち主に。

第640条は、借金の取り立てについてかな?
個人の債権について、官吏に告訴しないで人の財産を持って行ったら笞80回に処して、多い分は追加、不足分は還付する。
で、強奪した財産が元の債権より多い場合には、第600条の准窃盗律を適用。

第641条は、「へっへっへ。娘は借金のカタに貰っていくぜぇ。」みたいなもん。(笑)
債権に対して妻妾子女を准折したら笞100回で、強奪してったら懲役1年半で、連れてかれた人は返して借金は免除、かな?

第646条が埋蔵物に関して。
官地、民地で埋蔵物を掘り出し、符印と鍾鼎や、異常の物があったのに、管轄官に送らなかった者は笞80回。
第650条では、街巷や道路の境界をはみ出て、家を作ったり田畑を作ったら笞60回とし、その家や田畑はぶっ壊す、と。

第652条は、人を罵ったら笞10回で、互いに罵倒しあったらそれぞれ笞10回。
・・・エンコリ住人は・・・。(笑)

第655条では、官吏が奉命使臣を罵倒したり、吏典使役が本管上官や上司官を罵ったり、大小民人がその地方上司官や上主官を罵ったり、訟弁する時に訟官を罵ったりしたら笞100回。

第656条では、親族尊長を罵った者について。
第1項は、総麻兄弟に対しては笞50、小功に対しては笞60、大功には笞70とし、尊属に対しては各1等を加え、兄嫂に対しては各1等減。
第2項では、朞親兄姉に対しては笞100回で、兄嫂に対しては1等減で、叔父父母姑や外祖父母に対しては懲役1年。
第3項は、祖父母、父母、夫の祖父母、父母に対して罵ったら終身刑・・・。
工工エエェェ(´Д`)ェェエエ工工
第4項では、妻妾が夫の朞親以下尊長に対して罵ったら第1項と第2項を適用し、妻が夫を罵ったら笞40回で、妾が夫の妻を罵ったら笞80回、と。

次は第661条で、飲み水にしている井泉に汚物を投げ込んだら笞100回で、有毒な物を投げ込んだら懲役1年で、そこしか飲料水が無いので我慢しなきゃ駄目な境遇にしたら懲役2年かな?

続いて第663条。
疫病が盛んな地方から来た船の乗員乗客や物品は、下ろすの禁止。
破ったら笞50回で、船主が嘘吐いて下ろし、そのために病気を流行らせたら笞70回。

次は第665条で、故意に放火して自分の家を焼いたら笞100回で、その為に他の家や積み集めた物品等に延焼させたら懲役3年。
次の第667条は失火の場合で、失火で人の家を焼いたら笞50回で、宗廟や宮闕を焼いたら禁獄10ヶ月で、山なんかを焼いちゃった場合には禁獄2ヶ月。
第669条では、山や田に放火して人の墳墓を焼いたら笞50で、墳墓に直接放火したら笞70回。
但し、松楸を焼いた場合には、第603条1項によって3等減、と。
前回の第603条に依るわけですが、やっぱり松だけ別枠。(笑)

第670条は、官の許可を得ずに牛馬を殺したら笞100回。
但し、間違って殺しちゃった場合には不問。
次の第671条では、病死した牛馬を、官に告げずに開剥したら笞40回。
んー、開剥って単に皮剥ぐだけなんだろうか?

第672条では、金品賭けて賭博した者は笞100回、と。

続いては第674条で、富くじを発売したら懲役1年で、売買の斡旋をしたら懲役6ヶ月。
それ以外で富くじを授受したら笞50回。

第675条は、工匠や役夫が、賃上げのために他の工匠や役夫を煽動してストライキしたら笞30回。
次の第676条では、多数が集まって暴動したら懲役10年で、単に付和随行しただけなら笞100回。

そして終にラストの第677条。
やっちゃ駄目な事をやったら笞40回で、非常に不道理な場合は笞80回、と。
・・・最後の最後でこのアバウトさは何?(笑)

ってことで、やっと終わったよ。( THT)y-~~
あまりの意味の無さに手をつけなければ良かったと、電信守備兵の時より後悔したよ。
ま、終わったから良し。


今日はここまで。



笞刑に関する整理(一) ~序~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(1)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(2)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(3)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(4)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(5)~