前回は、笞刑どころか第1条までしか進みませんでした。
ってことで、さっさと先に進んでいきたいと思います。
1909年(隆煕3年)3月4日『法律第8号 民籍法』について、アジア歴史資料センターの『韓国警察報告資料巻の2(レファレンスコード:A05020350400)』の146画像目から160画像目までの、『民籍法の説明 附同執行心得』より。

第2条
第1条の申告義務者は左の如し。

1.出生、戸主変更、分家、一家創立、廃家、改名及移居の場合は当該戸主
2.養子及罷養の場合は養家の戸主
3.婚姻及離婚の場合は婚家の戸主
4.入家の場合は入家せしめたる戸主
5.附籍の場合は附籍せしめたる戸主
前項の場合に於て、戸主が申告を行ふこと能はざるときは、戸主に代はるべき主宰者、主宰者なきときは家族又は親族、家族又は親族なきときは事実発生の場所又は建物等を管理する者、若は隣家より之を為す可し。
前回の第1条の各号ごとに、その申告の義務者を定める規定ですね。
養家の戸主ってのは、養子をとる側の戸主。
婚家の戸主は、要するに夫の家の戸主。
後はそのままですね。

で、戸主が申告できない場合には、戸主に代わる主宰者。
主宰者が居なければ家族や親族。
家族や親族が居なければ、申告すべき事実が発生した場所や建物の管理者、若しくはお隣の家から申告すること、と。
ま、こんだけ指定しとけば、誰かが申告義務者に該当するでしょうな。(笑)

第3条
婚姻、離婚、養子及罷養の申告は、実家の戸主の連署を以て之を為すべし。
但し、連署を得ること能はざるときは、申告書に其旨を附記すべし。
婚姻、離婚、養子、罷養のように相手方がある場合には、他の申告とは違って申告に実家の戸主の連署が必要。
勿論、後日の紛議を避けるため、と。
本人が知らないウチに、結婚してたとか、離婚してたとか。(笑)

で、但し書きは例外規定で、もし何か事情があって連署がもらえなかった時に、その旨を申告書に附記する、と。

第4条
第2条の申告義務者は、本籍地以外に居住する場合に於ては、其居住地所轄面長に申告することを得。
申告場所の例外規定ですね。
第1条では「本籍地所轄面長に申告すべし」ということで本籍地の面長に申告する事とされていましたが、勿論本籍地から居住地を移している場合も多いわけです。
当時の地方の状況も割とそのような人口流動があったようで、それを参酌して、申告義務者が本籍地以外に住んでいる場合には、居住地の面長に申告する事ができるようにした、と。

第5条
民籍に関する申告は、書面を以て之を為すべし。
但し、当分の内口頭を以てするを得。
書面による申告を基本としながら、当分の間は口頭による申告でオッケー。
つうか、民籍、土地調査、創氏改名。
申告主義は根付いたのだろうか?(笑)

第6条
第1条の申告を怠る者は、50以下の笞刑又は5円以下の罰金に処す。
詐欺の申告を為したる者は、6ヶ月以下の懲役笞刑又は100円以下の罰金に処す。
ようやく本題の「笞刑」に関する部分。
申告しなかったら50回以下の笞刑か、5円以下の罰金。
虚偽申告は、6ヶ月以下の懲役、笞刑又は100円以下の罰金。
っつうか、笞刑の回数書かれて無ぇ。(笑)
勿論、これは誤植ではなくて、元々の官報にも書かれて無い部分。

民籍法1(クリックで拡大)

何でだろ?

第7条
本法に依る申告は、面長なき地に於ては面長に準ずべき者に之を為し、漢城府に於ては所轄警察官署に之を為すべし。
どうも1909年でも行政区画の名称が統一されていたわけでも無いようで、「面」と言わずに「社」や「坊」と言う地方があったようで、そういう所では社長や坊長に申告するようにした、と。
マジですか?(笑)

で、京城では坊長があるけど、直接警察官署に申告するように規定した、と。

第8条
本法施行に要する規程は、内部大臣之を定む。

附則
本法は、隆煕3年4月1日より之を施行す。
建陽元年勅令第61号戸籍調査規則は、本法施行の日より之を廃止す。
この辺は解説不要ですね。

ってことで、刑法以外の個別法令に「笞刑」が規定されている具体例ということで、覚えておいて下さい。


ちょっと早めですが、今日はここまで。



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