土地調査事業と笞刑に明け暮れた月。
法令ばっかりって、実は結構疲れる。
何故なら、笑える場所が少ないから。(笑)


< 2007年6月のエントリー >
何故か取り上げることとなってしまった土地調査事業については、ロングランへ変貌。
漢字ハングル混じり文に漢字カナ交じりルビは、激しくウザイ。(笑)

外業員處務規程(四)

外業員処務規定の最終回。
服務規程なんかを見て、「ニヤッ」とは出来るんだけど、「笑える」まではいかない。(笑)


土地調査令(一)

調査令については何とか見つけたものの、施行令も細則やら規則やら心得やらも見あたらないので、かなり投げやりな気分で書いてたエントリー。(笑)
しかも、大韓帝国時代の「土地調査法」と「土地調査法施行規則」を踏襲しているので、内容的にも新味が無いし・・・。


土地調査令(二)

「所有者」の他に、「占有者」という概念も導入された部分と、損害補償の部分が面白い。
他は、法的権限を裏付ける条項が加わったくらいで、これまでとほぼ同じ。


土地調査令(三)

新しい条文がそれなりにあるものの、恐らくは運用上では既にやっていたと思われるほど、当然な内容。
土地調査法」や「土地調査法施行規則」を見た人にとっては、あまり面白いエントリーではない。


朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令

何故使わない法令をテキストに起こすのか。
そこに法令があるから。(笑)
ってことで、別に見なくても良いエントリー。


朝鮮総督府高等土地調査委員会官制

査定を行う臨時土地調査局総裁と、その査定への不服申し立てを裁決する高等土地調査委員会委員長が同一人物って、やっぱりまずいよねぇ。(笑)


朝鮮総督府道地方土地調査委員会官制

法令コレクションの一環。
見る価値はあまりなし。


笞刑に関する整理(一) ~序~

唐突に始めた笞刑の話。
いや、前から整理はしたいと思ってたんですが、中々切っ掛けが無く。
初回は、大明律から刑法大全の直前までのお話。


笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(1)~

刑法大全の出された当初の全文を、官報画像で。
後から「無駄なことしたなぁ」と後悔することしきり。(笑)


笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(2)~

この回からしばらくは、1908年(明治41年・隆熙2年)7月23日法律第19号での改正後の刑法大全の条文中から、「笞」の字が見えるものをピックアップしてお届けしています。
初回が一番面白いのかな?
笞の形状、回数規定、収贖の話など。


笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(3)~

この回も、刑法大全の「笞」の字のある条文の解説。
前半戦は割と官吏に関する罪が多いですね。


笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(4)~

この回も刑法大全の「笞」の字のある条文の解説。
つまらないかと思いきや、素手や道具使って人を傷つけるより、髪や髭抜いた方が重罪な事に笑った。(笑)
まぁ、kimuraお兄さんには関係の無い部分ですが。( ´H`)y-~~


笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(5)~

この回も刑法大全の「笞」の字のある条文の解説。
自分でも「面白くないなぁ」と思いながら書いてるんですけど、見返すと同姓不婚は単なる慣習では無く、刑罰付きの罪だったんだなぁとか、それなりに面白い部分もあったりします。
まぁ、読む人次第だなぁ、と。


笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(6)~

刑法大全の解説のラスト。
「祖父母、父母、夫の祖父母、父母に対して罵ったら終身刑」には衝撃。
そして、最後の最後に「やっちゃ駄目な事をやったら笞40回で、非常に不道理な場合は笞80回」という、凄ぇアバウトな刑法にも衝撃。(笑)


笞刑に関する整理(三) ~民籍法(1)~

1909年(隆煕3年)3月4日『法律第8号 民籍法』の解説。
この回は、第1條の解説しか出来ていません。
このエントリーで喜んだのは、xiaoke氏だけかも知れない・・・。(笑)


笞刑に関する整理(三) ~民籍法(2)~

第6条
第1条の申告を怠る者は、50以下の笞刑又は5円以下の罰金に処す。
詐欺の申告を為したる者は、6ヶ月以下の懲役笞刑又は100円以下の罰金に処す。
これだけのために、2日もかけたボク。( ´H`)y-~~


民籍法と民籍法執行心得

前日と前々日のエントリーを、創氏改名用にまとめ直したエントリー。
条文はコピペで解釈はリンクなので、ちゃんと見たい人は笞刑に関する整理(三)を見た方が良いと思われ。(笑)
ただ、「殊に女子は妻となりたる後、尚人に名を呼ばるを以て無上の恥辱とし、婚姻の時より幼名を廃するの慣習なり。」という一文は、かなり面白い一文だと思います。


笞刑に関する整理(四) ~韓国司法及監獄事務委託~

大韓帝国の司法・監獄事務が日本に委託される事になる、1909年(明治42年・隆煕3年)7月12日の『覚書』について。
取りあえず重要な部分は、「在韓国日本裁判所は、協約又は法令に特別の規定あるものの外、韓国臣民に対しては韓国法規を適用すること。」なんですが、ボク的には「彼に在て為し得べからざる事項を我に委托せしめ」という伊藤の言葉の方が重要。(笑)


笞刑に関する整理(五) ~統監府裁判所令~

えー。
面白くはありません。
以上。(笑)


笞刑に関する整理(六) ~韓国人ニ係ル司法ニ関スル件~

何で取り上げたのか、今でも良く分からないエントリー。(笑)
多分、第1条の「韓国人に対しては韓国法規を適用す」が言いたかったんだろうなぁ、俺。


笞刑に関する整理(七) ~統監府監獄事務取扱ニ関スル件~

笞刑に付ては韓国法規。
それ以外の監獄事務は日本法規。
さて、朝鮮笞刑令の第13条は、「差別」なんでしょうか、と。(笑)


笞刑に関する整理(八) ~犯罪即決令~

悪名高い犯罪即決例の元となった、1909年(明治42年)10月16日『勅令第240号 韓国ニ於ケル犯罪即決令』の解説。
道端でいきなり「生意気なやつだっ!お前は有罪で笞刑だっ!喰らえっ!(ビシッ!ビシッ!)」というイメージだったんですが、そういうわけでもないようで。(笑)
無罪もありますし、正式な裁判への移行もありますが、どのように「彼らには即決処分権がありわが民族に対し思いのままに笞刑を行なった。」のでしょうね、と。


笞刑に関する整理(九) ~犯罪即決例(1)~

上記「犯罪即決令」が、「犯罪即決例」へと姿を変えます。
この回のエントリーは、期せずしてその内の第1条だけの解説になりました。_| ̄|○
即決例が適用される条件についてということになります。


今月は法令関係ばっかりだね。
つうか、法律関係は面倒くさい。
第一、笑い所が少ない。(笑)