|H`)......コッソリ
17日に上げる筈の「犯罪即決例改正」を14日に。
14日に上げる筈の「朝鮮刑事令(5)」を17日にあげてたので、コッソリ差し替えマスタ。

|H`)......

|≡3 ピュー

前回までは、1912年(明治45年・大正元年)『制令第11号 朝鮮刑事令』を見てきました。
今日は、続いての「制令第12号」の方を見ていきたいと思います。
それが、1912年(明治45年・大正元年)『制令第12号 犯罪即決例中改正ノ件』ですね。

残念ながら、アジア歴史資料センターではまだ公開されていないようですので、前回同様国会図書館の近代デジタルアーカイブから、朝鮮総督府の出した『明治四十五年行政整理顛末書』から拾っていきたいと思います。
では、早速。

制令第12号
犯罪即決例中、左の通改正す。

第1条中「、笞刑」を削り、第3号以下を左の如く改む。
3 3月以下の懲役、禁錮若は拘留又は100円以下の罰金若は科料の刑に処すべき行政法規違反の罪
第3条及第6条中「区裁判所」を「地方法院」に改む。

第7条中「、禁錮又は禁獄」を「又は禁錮」に改む。

第8条第2項を削る。

第11条
第8条の規定に依る留置の日数は之を拘留の刑期に算入し、第9条の規定に依る留置の日数は、1日を1円に折算して之を罰金又は科料の金額に算入す。

附則
本令は、明治45年4月1日より之を施行す。
まずは、第1条。
笞刑が条文から削除され、刑法大全に依拠していた第1条第3号が削られました。
朝鮮刑事令の第42条は、「本令施行後仍効力を有する旧韓国法規の刑」の読み替えでしたので、日本の法規に関しては別に読み替えるか、削除する必要があるわけで。
今回の場合は、削除ということですね。

続いての第3条及び第6条は、1911年(明治44年)『制令第4号 裁判所令中改正』を受けての、裁判所名の読み替え。
第7条は、韓国法規に基づく「禁獄」という刑罰名が無くなった事からの削除。

第8条第2項は、「笞刑の言渡を受けたる被告人に付ては、笞5を1日に折算し、前項の規定を準用す。」でしたので、これも笞刑の規定を含んでいますので、削除。
第11条についても、笞刑に関する部分を整理した条文に変わっています。

ということで、今回は以上。
と終わっても良いんですが、折角ですので改正後の条文に直して挙げ直してみたいと思います。

犯罪即決例

第1条
警察署長又は其の職務を取扱ふ者は、其の管轄区域内に於ける左の犯罪を即決することを得。

1 拘留又は科料の刑に該るべき罪
2 3月以下の懲役、又は100円以下の罰金、若は科料の刑に処すべき賭博の罪、及拘留又は科料の刑に処すべき刑法第208条の罪
3 3月以下の懲役、禁錮若は拘留又は100円以下の罰金若は科料の刑に処すべき行政法規違反の罪。
第2条
即決は、裁判の正式を用いず、被告人の陳述を聴き証憑を取調べ、直に其の言渡を為すべし。
被告人を呼出すの必要なきとき、又は之を呼出すも出頭せざるときは、直に其の言渡書の謄本を本人又は其の住所に送達することを得。

第3条
即決の言渡を受けたる者之に服せざるときは、管轄地方法院に正式裁判を請求することを得。

第4条
即決の言渡書には、被告人の氏名、年齢、身分、職業、住所、犯罪の事実、適用したる法條、言渡したる刑、正式裁判を請求することを得べき期間竝言渡を為したる官吏の官職氏名及年月日を記載すべし。

第5条
正式の裁判を請求する者は、即決の言渡を為したる官署に申立書を差出すべし。
其の期間は、第2条第1項の場合に於ては、言渡ありたる日より3日、同条第2項の場合に於ては言渡書謄本の送達ありたる日より5日とす。
前項の期間内に正式裁判を請求せざるときは、即決の言渡は確定したるものとす。

第6条
前条の申立を受けたる官署は、速に関係書類を管轄地方法院検事に送致すべし。

第7条
懲役又は禁錮の言渡を受けたる被告人に対しては、警察署長又は其の職務を取扱ふ者は、勾留状を発することを得。

第8条
拘留の言渡を為したる場合に於て必要なるときは、第5条に定めたる期間内被告人を留置することを得。
但し、言渡したる刑期に相当する日数を過ぐることを得ず。

第9条
罰金又は科料の言渡を為したる場合に於ては、其の金額を仮納せしむべし。
若納めざるときは、1円を1日に折算して被告人を留置す。
其の1円に満たざるものと雖、尚1日に計算す。

第10条
留置せられたる者正式裁判を請求し、呼出状の送達ありたるときは、直に其の留置を釈くべし。

第11条
第8条の規定に依る留置の日数は之を拘留の刑期に算入し、第9条の規定に依る留置の日数は、1日を1円に折算して之を罰金又は科料の金額に算入す。
ってことで、条文中から「笞刑」が抜けたのでした。


今日はここまで。



笞刑に関する整理(一) ~序~
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笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(2)~
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笞刑に関する整理(三) ~民籍法(2)~
笞刑に関する整理(四) ~韓国司法及監獄事務委託~
笞刑に関する整理(五) ~統監府裁判所令~
笞刑に関する整理(六) ~韓国人ニ係ル司法ニ関スル件~
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笞刑に関する整理(八) ~犯罪即決令~
笞刑に関する整理(九) ~犯罪即決例(1)~
笞刑に関する整理(九) ~犯罪即決例(2)~
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笞刑に関する整理(十一) ~裁判所令改正(1)~
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