2日に分けるつもりじゃなかったんだけどなぁ・・・。
疑問点、普通にスルーすれば良かった。(笑)
まぁ、1回の長さが長いよりは、短めの方が良い人のが多いようなので、そういう意味じゃあ良かったのかも。

ってことで、前回に引き続き朝鮮刑事令の改正についてです。
大正6年の改正の次の改正は、1919年(大正8年)制令第16号で行われます。
それでは、アジア歴史資料センターの『公文類聚・第四十三編・大正八年・第三十巻・司法二・執達吏・弁護士・公証人・司法代書人・民事・刑事/朝鮮刑事令中改正制令案(レファレンスコード:A01200174200)』から。

朝鮮刑事令中、左の通改正す。

第5条第1項に、左の1号を加ふ。
4 朝鮮総督府道森林主事
附則
本令は、公布の日より之を施行す。


理由
森林保護員に森林犯罪に対する捜査の権限を附与し、国有森林の保護を完うせむが為、今回朝鮮総督府地方官官制改正せられ、新に各道に置くこととなりたる道森林主事を、司法警察官と為すの必要あるに由る。
重要な話でも無いので取り上げませんが、一応参考までに、この時の地方官官制の改正については、『公文類聚・第四十三編・大正八年・第八巻・官職六・官制六(朝鮮総督府)/朝鮮総督府地方官官制中ヲ改正ス(レファレンスコード:A01200156200)』で見る事ができます。

ということで、「左に記載したる官吏は、検事の補佐として其の指揮を受け、司法警察官として犯罪を捜査すべし」に道森林主事も追加。
盗伐や火田なんかの取締りがメインになるのかな?

次が、朝鮮笞刑令の廃止とほぼ同時期の改正。
1920年(大正9年)制令第2号になります。
アジア歴史資料センターの『公文類聚・第四十四編・大正九年・第二十八巻・司法・裁判所・執達吏・公証人・民事(民法・戸籍)・刑事/朝鮮刑事令中改正制令案(レファレンスコード:A01200192600)』から。

朝鮮刑事令中、左の通改正す。

第4条中、「朝鮮総督府警務総長は」を「朝鮮総督府道知事は、各其の管轄地内に於て」に改む。

第5条中、「朝鮮総督府警務部長」を「第三部長たる朝鮮総督府道事務官」に、「朝鮮総督府警視、警部」を「朝鮮総督府道警視、道警部、道警部補」に改む。

附則
本令は、公布の日より之を施行す。


理由
大正8年8月勅令第387号を以て朝鮮総督府警察官署官制廃止せられ、朝鮮総督府警務総長、同警務部長は当然廃官となり、同時に勅令第391号を以て朝鮮総督府地方官官制を改正し、各道知事をして管内の警察事務を管理し、所属官吏の指揮監督せしめ、又新に各道に於て、第三部長たる朝鮮総督府道事務官が、警察事務の執行に関し知事の命を承け部下の警察官吏を指揮監督することとなりたるに付、刑事訴訟法第47条所定の如く、知事は一面司法警察官として犯罪を捜査するに付、地方法院検事と同一の職権を有せしめ、第三部長たる道事務官は、一面検事の補佐として其の指揮を受け、司法警察官として犯罪の捜査を為さしむる必要あるに依る。
ちなみに、警察官署官制の廃止は、『御署名原本・大正八年・勅令第三百八十七号・朝鮮総督府警察官署官制廃止明治四十三年勅令第三百二号(朝鮮総督府警務総長、警務部長、警視、警部ノ任用及分限ニ関スル件)、大正二年勅令第十九号(国境ニ於ケル朝鮮総督府税関出張所在勤ノ監視監吏ノ特別任用ニ関スル件)中改正(レファレンスコード:A03021212700)』。
朝鮮総督府地方官官制の改正は、『公文類聚・第四十三編・大正八年・第八巻・官職六・官制六(朝鮮総督府)/朝鮮総督府地方官官制○朝鮮総督府逓信官署官制中ヲ改正シ○台湾総督府海軍幕僚条例○明治三十六年勅令第二百九十六号台湾ニ台湾守備軍司令官ヲ置クノ件ヲ廃止ス・・・(レファレンスコード:A01200156700)』で見ることができます。

要するに、朝鮮総督府中央にしかなかった警察権が、日本で言う都道府県警のように、各道知事にまで降りてきたわけです。
で、それに伴って朝鮮刑事令も改正された、と。

以上が、朝鮮笞刑令の廃止までの間の刑事令の改正という事になります。


かなり早めですが、今日はここまで。



笞刑に関する整理(一) ~序~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(1)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(2)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(3)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(4)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(5)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(6)~
笞刑に関する整理(三) ~民籍法(1)~
笞刑に関する整理(三) ~民籍法(2)~
笞刑に関する整理(四) ~韓国司法及監獄事務委託~
笞刑に関する整理(五) ~統監府裁判所令~
笞刑に関する整理(六) ~韓国人ニ係ル司法ニ関スル件~
笞刑に関する整理(七) ~統監府監獄事務取扱ニ関スル件~
笞刑に関する整理(八) ~犯罪即決令~
笞刑に関する整理(九) ~犯罪即決例(1)~
笞刑に関する整理(九) ~犯罪即決例(2)~
笞刑に関する整理(十) ~適用事例(1)~
笞刑に関する整理(十) ~適用事例(2)~
笞刑に関する整理(十一) ~裁判所令改正(1)~
笞刑に関する整理(十一) ~裁判所令改正(2)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(1)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(2)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(3)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(4)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(5)~
笞刑に関する整理(十三) ~犯罪即決例改正~
笞刑に関する整理(十四) ~朝鮮笞刑令~
笞刑に関する整理(十五) ~朝鮮笞刑令施行規則~
笞刑に関する整理(十六) ~笞刑執行心得~
笞刑に関する整理(十七) ~朝鮮監獄令と司法警察事務並令状執行ニ関スル件~
笞刑に関する整理(十八) ~警察犯処罰規則~
笞刑に関する整理(十九) ~裁判所令改正(3)~
笞刑に関する整理(二十) ~刑事令改正(1)~