笞刑の月。
今月も法令ばかり・・・。
ま、真打ちの朝鮮笞刑令や施行規則、執行心得をやったので、ちょっと満足。(笑)
でも連載終わってない辺りが・・・。

本当であれば、先月「民籍法」を取り上げたように、笞刑令で笞刑に出来る罰則規定を持つ法令を網羅できれば良いんでしょうけど、その気力も無いし。(笑)


< 2007年9月のエントリー >
併合後の法令を辿っていき、ようやく朝鮮笞刑令まで辿り着きました。
後は、廃止制令が待ってるだけ。

笞刑に関する整理(九) ~犯罪即決例(2)~

8月29日のエントリーでは、第1条の解説しかできませんでしたが、その続きから最後までと、制定理由について。
基本的には、1909年(明治42年)10月16日『勅令第240号 韓国ニ於ケル犯罪即決令』と変わらない事が分かって、ちょっとガッカリしてみたり。(笑)


笞刑に関する整理(十) ~適用事例(1)~
朝鮮人を拷問して笞刑もする、悪辣な日帝の話。
刑法大全に基づく笞刑の適用事例が、軍法会議ってのはねぇ。(笑)
ま、普通の裁判記録やらは、韓国が奪ったままなので致し方なし。


笞刑に関する整理(十) ~適用事例(2)~

朝鮮人を拷問して笞刑もする、悪辣な日帝の話の続き。
容疑者を拷問或いは拷問した疑いで、裁判にかけられる憲兵。
有罪になった者が朝鮮人なので、刑法大全に基づいて笞刑となり、その後約1ヶ月分の給料程度の金額で収贖。
分隊長は軽謹慎5日。
隊長は進退伺いの上戒告処分。
酷い日帝。(棒


笞刑に関する整理(十一) ~裁判所令改正(1)~

朝鮮総督府裁判所令の3回の改正に関する話。
つまんない。
( ´H`)y-~~


笞刑に関する整理(十一) ~裁判所令改正(2)~

同じく、朝鮮総督府裁判所令の改正の話。
同じくつまんない。(笑)


笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(1)~

朝鮮刑事令の第1条から第10条までの紹介。
大事なのは大事なんですがねぇ・・・。
依用規定や準用規定なんかを、逐一挙げているのが、分かりやすいんだかわかりにくいんだか。(笑)
まぁ、見なくても可。


笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(2)~

朝鮮刑事令の第11条から第20条まで。
以下、上に同じ。(笑)


笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(3)~

朝鮮刑事令の第21条から第29条まで。
以下、同文。


笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(4)~

朝鮮刑事令の第30条から第38条まで。
以下、同文。


笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(5)~

朝鮮刑事令の第39条から附則の第47条まで。
ようやく朝鮮刑事令のメインの話ですね。
特に、第41条の旧韓国法規の廃止及び存続条文に関する規定と、第42条の旧韓国法規の刑罰の読み替え規定が重要な部分。


笞刑に関する整理(十三) ~犯罪即決例改正~

朝鮮刑事令の施行に伴い、内容の変化した犯罪即決例。
勿論、笞刑に関する条項が抜けてます。


笞刑に関する整理(十四) ~朝鮮笞刑令~

本題!本題!(笑)
結局、朝鮮笞刑令ってのは、刑法大全を基本に朝鮮人専用で続いてきた刑事に関する事項から、朝鮮刑事令で刑法等の日本の法律を基準とするに当たって、犯罪即決例等の日本法規、民籍令等の旧大韓帝国法規に残置していた笞刑も含めて、笞刑について統合し、基準を明文化したというだけの話。


笞刑に関する整理(十五) ~朝鮮笞刑令施行規則~

笞刑の施行規則。
笞刑執行時の体調管理、執行回数、執行日等の規則。
そりゃ興奮してやりすぎるヤツも居たかもしれないが、好き勝手にやって良いわけではない。


笞刑に関する整理(十六) ~笞刑執行心得~

日帝、細かすぎ!(笑)
基本、皮膚を損傷しないようにとあるわけで、これが遵守されればケツバット程度ってことですな。
おまけに、左右のケツ半分づつですし。
そして、これだけケツ、ケツ言うエントリーは、多分後にも先にも今回だけ。(笑)


笞刑に関する整理(十七) ~朝鮮監獄令と司法警察事務並令状執行ニ関スル件~

朝鮮監獄令は、短い割に結構面白い内容。
いや、他のがつまらないから、相対的に面白いと感じただけかも知れないけど。(笑)


笞刑に関する整理(十八) ~警察犯処罰規則~

割と、日本でも類似の警察犯処罰令が出ていた事をシカトする場合も多い、警察犯処罰規則。
条文比較すると、朝鮮だけが酷い内容なわけでも無く。
ちなみに、警察犯処罰規則を基礎に笞刑にされた事例は、裁判例で年平均10人前後。
即決の例で、年平均1,600程度となっております。


笞刑に関する整理(十九) ~裁判所令改正(3)~

朝鮮笞刑令から廃止までの間の裁判所令の改正について。
つまらないので、読み飛ばし可。


笞刑に関する整理(二十) ~刑事令改正(1)~

今度は、朝鮮笞刑令から廃止までの間の刑事令の改正から、1917年(大正6年)の改正について。
中でも、刑法大全の中で残されていた、強盗や殺人に関する条文が削除された話。
1920年(大正9年)の朝鮮笞刑令の廃止が、3.1運動や外人の圧力で行われたとすれば、刑法大全の残置条項は、何の圧力で廃止されたんでしょうねぇという疑問に、誰か答えてくれるんだろうか。(笑)


笞刑に関する整理(二十) ~刑事令改正(2)~

朝鮮笞刑令から廃止までの間の刑事令の改正について、その2。
つまらないので、読み飛ばし可。


今月は法令関係ばっかり。
こんなつまらないエントリーばっかり続けてて良いのか、俺。
まぁ、笞刑令や笞刑執行心得みたいに、地味に面白いのはあるんだけどね。(笑)