できれば先月中に終わらせたかった「笞刑に関する整理」。
今日は、いよいよ笞刑の廃止の話。
それでは早速、アジア歴史資料センターの『公文類聚・第四十四編・大正九年・第二十八巻・司法・裁判所・執達吏・公証人・民事(民法・戸籍)・刑事/朝鮮笞刑令中廃止制令案(レファレンスコード:A01200192700)』から。
でも、他の史料とか見ても制令番号が分からない・・・。
1920年(大正9年)『朝鮮笞刑令中廃止制令』より。
朝鮮笞刑令は之を廃止す。ということで、笞刑は昔から朝鮮で広く行われ、民度に合う刑罰なので、1912年(明治45年)に刑事法規を整理統一する際に、旧制を踏襲して軽い犯罪の制裁として「存置」した。
附則
本令は、大正9年4月1日より之を施行す。
本令施行前、笞刑に処せられ、又は罰金若は科料を笞刑に換へられ、其の執行終わらざる者に付ては、仍従前の例に依る。
理由
笞刑は、古来朝鮮に於て広く施用せられ、民度に恰適する刑罰なるを以て、明治45年4月、内、鮮、外人に対する刑事法規を整理統一するに該り、暫く旧制を襲踏し、軽微なる犯罪の制裁として之を存置したり。
然れども、本刑の如く肉体に直接の苦痛を与ふるものは、現代文明思想に基く刑罰の性質と背馳する点あるのみならず、近時朝鮮人は著しく向上自覚し、其の民度は復昔日の観にあらざるが故に、笞刑を廃止し、基本刑たる懲役又は罰金を以て之に蒞むも、刑政上毫も支障なしと認めたるに由る。
うん、「存置」。
何度も言ってますが、「新設」では無いわけで。
で、そうだったけど、笞刑のように肉体に直接苦痛を与える刑罰は、近代的な刑罰の性質と反するだけで無く、最近は朝鮮人も民度が上がってきたので、笞刑を廃止して、基本刑である懲役や罰金でのぞんでも問題無いと認めた事による、と。
んで、これだけで終わるのもあれなんで、一応1911年(大正元年)から1920(大正9年)の笞刑の件数を一覧表で。
大正 元年 |
大正 2年 |
大正 3年 |
大正 4年 |
大正 5年 |
大正 6年 |
大正 7年 |
大正 8年 |
大正 9年 |
合計 | ||
犯罪即決事件 | 刑法犯 | 16,733 | 17,111 | 18,394 | 20,598 | 29,952 | 33,745 | 29,208 | 20,533 | 7,366 | 193,640 |
特別法犯 | 1,638 | 2,848 | 4,625 | 6,199 | 9,274 | 11,123 | 9,475 | 14,300 | 796 | 60,278 | |
合計 | 18,371 | 19,959 | 23,019 | 26,797 | 39,226 | 44,868 | 38,683 | 34,833 | 8,162 | 253,918 | |
財産刑執行人員 | 執行人員 | - | 1,760 | 1,580 | 1,898 | 2,834 | 3,860 | 4,198 | 3,862 | 7,811 | 27,803 |
完納 | - | 1,147 | 940 | 1,035 | 1,663 | 2,246 | 2,998 | 3,015 | 5,586 | 18,630 | |
換刑 | 145 | 370 | 537 | 683 | 920 | 1,309 | 586 | 424 | 78 | 5,052 | |
体刑執行人員 | 4,314 | 6,217 | 7,170 | 8,997 | 13,320 | 17,770 | 18,104 | 14,718 | 2,899 | 93,509 | |
新受刑者の罪名 刑名及刑期 |
刑法犯 | 2,143 | 2,489 | 2,998 | 3,862 | 6,322 | 7,991 | 7,907 | 5,753 | 1,404 | 40,869 |
特別法犯 | 76 | 193 | 483 | 490 | 460 | 703 | 739 | 1,557 | 124 | 4,825 | |
合計 | 2,219 | 2,682 | 3,481 | 4,352 | 6,782 | 8,694 | 8,646 | 7,310 | 1,528 | 45,694 |
これらは全て、「朝鮮総督府統計年報」から拾った数字。
アジア歴史資料センターにもあるんですが、ちょこちょこ欠けてる年がありますので、国立国会図書館の近代デジタルライブラリーで「朝鮮総督府統計年報」を検索した方が良いと思われます。
なお、1912年(明治45年・大正元年)の数字については、後の統計数字と何故か誤差があるんですが、笞刑の数が多い方、つまり1912年時の統計上での数字を採用してみてます。
「犯罪即決事件」については、第17の「警察」の部分からの笞刑数。
「財産刑執行人員」、「体刑執行人員」については、第19の「裁判」における換刑と笞刑数。
「新受刑者の罪名刑名及刑期」については、第20の「監獄」における笞刑数となっています。
(大正9年以降は第5編と第6編に分かれます)
まず、犯罪即決事件については、「犯罪即決事件罪名別処断人員」から朝鮮人に対する笞刑数。
このうち、刑法犯に該当するのは、ほぼ100%に近い割合で「賭博」。
特別法犯については結構分散してますが、「森林に関する法令」が結構多い。
まぁ、全体を通しても70%前後が「賭博」。
犯罪即決例の第1条第2号の「3月以下の懲役、又は100円以下の罰金、若は科料の刑に処すべき賭博の罪」ですね。
財産刑執行人員については、「財産刑執行事件国籍別」から、朝鮮人に対する笞刑数。
但し、1917年(大正6年)までは、労役場留置も含んだ数字ですし、換刑の全てが笞刑でも無い雰囲気。
ま、参考程度にしか成りませんが、朝鮮笞刑令の第3条の換刑は、それほど大した数では無かった事が分かります。
体刑執行人員については、「体刑執行事件国籍別」から朝鮮人に対する笞刑数。
ただ、次の「新受刑者の罪名刑名及刑期」の笞刑数と、結構な開きがあるんですよね。
裁判の項と監獄の項の数字ですので、「体刑執行事件国籍別」が判決で出た数で、「新受刑者の罪名刑名及刑期」との差分は、9月21日のエントリーで若干取り上げた、監獄法第1条第3項の「警察官署に附属する留置場は、之を監獄に代用することを得」に基づいて留置場で執行されたか、執行猶予か、他の何らかの統計上の理由によるもの。
恐らく、留置場等の監獄外での執行が殆どだという気はしますが。
新受刑者の罪名刑名及刑期については、そのままの部分から笞刑の数。
大正6年の刑法犯について、表中は「7,990人」となっていますが、縦計していくと「7,991人」の誤りですので、そちらを採用しました。
全体として、大正6年くらいをピークに、笞刑は減少傾向にあるようで。
取りあえず全体的な統計を見た所で、今日はここまで。
笞刑に関する整理(一) ~序~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(1)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(2)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(3)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(4)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(5)~
笞刑に関する整理(二) ~刑法大全(6)~
笞刑に関する整理(三) ~民籍法(1)~
笞刑に関する整理(三) ~民籍法(2)~
笞刑に関する整理(四) ~韓国司法及監獄事務委託~
笞刑に関する整理(五) ~統監府裁判所令~
笞刑に関する整理(六) ~韓国人ニ係ル司法ニ関スル件~
笞刑に関する整理(七) ~統監府監獄事務取扱ニ関スル件~
笞刑に関する整理(八) ~犯罪即決令~
笞刑に関する整理(九) ~犯罪即決例(1)~
笞刑に関する整理(九) ~犯罪即決例(2)~
笞刑に関する整理(十) ~適用事例(1)~
笞刑に関する整理(十) ~適用事例(2)~
笞刑に関する整理(十一) ~裁判所令改正(1)~
笞刑に関する整理(十一) ~裁判所令改正(2)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(1)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(2)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(3)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(4)~
笞刑に関する整理(十二) ~朝鮮刑事令(5)~
笞刑に関する整理(十三) ~犯罪即決例改正~
笞刑に関する整理(十四) ~朝鮮笞刑令~
笞刑に関する整理(十五) ~朝鮮笞刑令施行規則~
笞刑に関する整理(十六) ~笞刑執行心得~
笞刑に関する整理(十七) ~朝鮮監獄令と司法警察事務並令状執行ニ関スル件~
笞刑に関する整理(十八) ~警察犯処罰規則~
笞刑に関する整理(十九) ~裁判所令改正(3)~
笞刑に関する整理(二十) ~刑事令改正(1)~
笞刑に関する整理(二十) ~刑事令改正(2)~
笞刑に関する整理(二十一) ~共通法(1)~
笞刑に関する整理(二十一) ~共通法(2)~