前半戦は笞刑に関して。
後半戦は強制連行メインという月でした。
つうか表作るのって、TAGの量はもの凄いのに、実際見てみるとそれほどでもないのが不満。(笑)

< 2007年10月のエントリー >
朝鮮人労働者の渡航についてって、割と条文や通牒の本文はあまりネット上にも転がって無いんですよね。
しかも、タイトルだけはあっても、それも区々だったり。
文書見せろ、と。
( ´H`)y-~~

笞刑に関する整理(二十一) ~共通法(1)~

タイトル通り1918年(大正7年)『法律第39条 共通法』の話。
前半戦は大したことありません。(笑)
つうか、笞刑関係無ぇし。


笞刑に関する整理(二十一) ~共通法(2)~

1918年(大正7年)『法律第39条 共通法』の続き。
後半戦は、刑事事件関係についてですね。
一番知りたかった第14条の「但し、笞刑に関する規定は此の限に在らず。犯罪地の法令に依り処断する場合に於て、処断地の法令に笞刑に関する規定あるときは、其の規定に依り笞刑の言渡を為すことを得。」の解釈が良く分からなかった。(笑)


笞刑に関する整理(二十二) ~笞刑廃止と実績~

ってことで、ようやく「笞刑」関係のラストである1920年(大正9年)『朝鮮笞刑令中廃止制令』が出されるわけです。
「笞刑」は「存置」されただけで「新設」じゃありませんよ、と。
で、このエントリーでの笞刑に関する統計は、参考程度に。


笞刑に関する整理(二十三) ~統計に見る笞刑(1)~

このエントリーでは、「犯罪即決例」によって笞刑にされた者が、何の違法行為によって処分されたかという一覧。
賭博だけで、「犯罪即決例による笞刑の70%超を占めるという結果に。
どんだけバクチ好きやねん、と。(笑)


笞刑に関する整理(二十三) ~統計に見る笞刑(2)~

この回では、監獄場で笞刑を受けた受刑者数の違反法規毎の一覧。
窃盗が36%。
賭博が22%。
傷害11%となっています。


笞刑に関する整理(二十三) ~統計に見る笞刑(3)~

刑罰全体から見た場合、笞刑に処されたのは約45%前後。
回数的には、「笞99~90」、「笞69~60」、「笞39~30」が多く、これは懲役や禁錮の3ヶ月(90日間)、2ヶ月(60日間)、1ヶ月(30日間)を振り替えたものと思われるわけですが、さて、「わが民族に対して思いのままに笞刑を行った。」って何?と。(笑)


労働者募集取締規則(一)

『労働者募集取締規則』が出された半年後の、朝鮮総督府から各県への希望事項についてから始めてみました。
「募集の取締については、これまで何の法規も無かった」とか、「一定の標準に沿った雇入契約書案を出願要件として応募者の保護に努め」とか、どう見ても規則のタイトル通り、募集に対する取締りだろ?と。
つうか、朝鮮総督府ヤサシスwww


労働者募集取締規則(二)

この回からは、実際の1918年(大正7年)2月1日『朝鮮総督府令第6号 労働者募集取締規則』の内容について。
第2条の雇用契約書案なんてのは、実物を是非とも見てみたいものです。(笑)


労働者募集取締規則(三)

1918年(大正7年)2月1日『朝鮮総督府令第6号 労働者募集取締規則』の内容その2。
第11条は、普通に募集者に対する罰則規定なわけで。
勿論、違法な募集に応募しても、応募した側は罰せられるわけでもなく。
つまり、募集者が適法な募集をしている限り、渡航の抑制にはなりえないわけで、「景気停滞・内地人失業者の増加によって朝鮮人の流入を制限したというイメージ」にはほど遠いようです。


労働者募集取締規則(四)

実際に募集取締規則違反で処罰された者も居るわけで。
つうか、笞刑もあるってのは、朝鮮人募集者も居たんでしょうね。
いや、それ以上に1939年(昭和14年)でも違反者600人近く取り締まられていますが、同7月に策定される「労務動員計画」以前の半年間だけの違反者なんですかねぇ・・・?


朝鮮人ノ旅行取締ニ関スル件

この回は、1919年(大正8年)4月15日『警務統監部令第3号 朝鮮人ノ旅行取締ニ関スル件』について。
これに派生する各通牒なり規則なりで「渡航制限」なら分かるんですが、『朝鮮人ノ旅行取締ニ関スル件』だけを以て「内地への渡航制限」とか、その廃止を以て「自由渡航制」なんてのは、ちょっと大袈裟に過ぎるんじゃないでしょうか。
( ´H`)y-~~

朝鮮人移住対策の件(一)

1934年(昭和9年)10月30日の閣議決定『朝鮮人移住対策ノ件』について。
朝鮮人移住対策について、鮮内安住、満州・北鮮への移住、内地渡航の減少の3点と、内鮮融和が取り上げられており、この回はそのうちの朝鮮人の鮮内安住について。


朝鮮人移住対策の件(二)

1934年(昭和9年)10月30日の閣議決定『朝鮮人移住対策ノ件』のうち、満州・北鮮への移住、内地渡航の減少、内鮮融和に関して。
内地の労働者保護については、内地人に限らないわけで。
まぁ、単純に失業者保護、と。


朝鮮人移住対策の件(三)

この回からは、1934年(昭和9年)10月30日の閣議決定『朝鮮人移住対策ノ件』に関連する資料について。
対策案を作った経緯はそれなりに面白いんですが、結局不明な点も多く、今後要調査な感じ。
また、閣議決定の元となったと見られる対策案のうち、内地渡航減少策も取り上げていますが、こちらも同様。
やはり、その前の通牒なり法規なりの状態が分からないと、イマイチハッキリしない部分が多く。


朝鮮人移住対策の件(四)

この回は、閣議決定の元となったと見られる対策案のうち、内地渡航減少策の続きと、内地に既に居る朝鮮人に対する指導や融和策、満州及北鮮への移住策、朝鮮内への安住策となっています。
どちらにしろ、企業側の要請に基づく就職先の確定した朝鮮人に対する制限の手段とは、ならない気がしますがね。


朝鮮人移住対策の件(五)

この回からは、参考資料とされたと思われる各種資料について。
色々興味深い表が並んでるんですが、何と言っても個人的に青森の朝鮮人数の少なさにウケた。(笑)


朝鮮人移住対策の件(六)

この回は、社還米に対する解説。
道費による邑・面主体の事業なので、イマイチ実態が見えづらい。
まぁ、本気で調べるなら、アジア歴史資料センターの『旧慣制度調査書-社還米制度(レファレンスコード:A06032005400)』の方が良いんでしょう。
ただ、それにしても総督府の施策については書かれてないしなぁ・・・。


朝鮮人移住対策の件(七)

朝鮮総督府警務局長だった池田清から、社会局長官丹羽七郎への1934年(昭和9年)3月20日付けの書翰について。
性がプータローとか酷い事言ってます。(笑)


朝鮮人移住対策の件(八)

総督府から各道知事に出された、1934年(昭和9年)3月5日『朝保秘第101号 内地渡航朝鮮人取締ニ関スル件』について。
朝鮮人移住対策の件(七)』での「所謂失業者と称せられつつある朝鮮人の大部分は、真剣に職を求めて得られざるに非ず」とか、性がプータローなんてのと対比させると、非常に面白かったり。(笑)


自作農民の保護

朝鮮人の小・中規模の自作農家に対して、目先の利益に惑わされて土地を売り渡すな、という警告が1912年(大正元年)には出されてるわけですが。
土地調査事業で土地収奪云々言っているセンセイ方は、この辺どのように整合つけているのか、是非知りたいところです。


日本人労働者と朝鮮人労働者の争闘(一)


1918年(大正7年)度の、日本人労働者と朝鮮人労働者の争議件数に関する話。
当たり前の話ですが、コミュニケーションを取れないと争いは発生しやすいようで。


日本人労働者と朝鮮人労働者の争闘(二)

1918年(大正7年)度の、日本人労働者と朝鮮人労働者の争議件数に関する話の続き。
衛生観念に乏しいとか、極めて不潔のオンパレードには笑った。(笑)
そりゃ嫌われるでしょ?と。


笞刑に関しては、ある程度の結論は出せたと思うんですが、強制連行についてはまだまだやね。
金英達が結構な部分リスト化してるんですが、そこから漏れてるものも確実にありますからねぇ。
ま、これからも不定期連載になると思うけど、長い目で見てやって下さい。
( ´H`)y-~~