年末だってのに、景気の良い史料(?・笑)すらなく、法規ばかりの月・・・。
笞刑関係の時もそうだったけど、誰か整理してくれてれば楽できんのに。(笑)
ってことで、あまり面白い月じゃなかった。
去年の12月を見てたら、その頃は東学党の乱で、これまた面白い月じゃなかったなぁ・・・。
( ´H`)y-~~

< 2007年12月のエントリー >
所有権確立以前の各土地関係法規って事になるのかな?
他の関連とかでも、あんまり使わなそうな雰囲気。(笑)

国有未墾地利用法

ぶっちゃけ、「開墾したら自分の土地」という朝鮮の慣習を明文化し、許可制にしただけ。
しかも、小規模開発は旧慣のまま。
何で良く批難の対象にされてるのか、良く分からんのですが。


国有未墾地利用法施行細則

第17条の国有未墾地の貸付によって、従来その土地に関して利害関係を有する者に損害があった場合、その損害の補償を命じることがあるってのは、結構面白い条文だと思うんだけどなぁ。
ただ、今月の法規全般的に言えるんですが、過渡期ということを差し引けば、変な法規って無いんですよね。
ブログとしてはネタに困るんだけれども。(笑)


森林法

森林関係の基本的なものになるので、ツッコミ所少なし。
それだけでなく、3年後には森林令に変わるんで、割と影が薄い。
たまに批難している人を見かけますが、森林法と森林令がごっちゃになってたり。
批難するにしても、もう少し真面目にヤレよ、と。( ´H`)y-~~


国有森林山野部分林規則

森林法に基づく「部分林」に関しての規則。
面白くは無い。(笑)


森林法施行細則(一)

森林山野や産物の売買に関して、売買契約書や請書、契約保証金、違約金、契約保証金の代金充当、代金規定、損害賠償請求の除外規定等、現代社会でも良く見られる言葉が並んでいます。
それだけにツッコミ所が無い。(笑)


森林法施行細則(二)

ほぼ、史料垂れ流し。
つまらん。
しかも、どうせこの3年後に廃止されるわけだしぃ~、みたいな。


森林法施行細則(三)

一言。
ツッコミ所が無い。


森林法施行細則(四)

この回もつまらない。
ぶっちゃけ、森林法とかやってる間に、200人くらい読者減ったのは内緒。(笑)


国有森林山野及産物処分規則

「共同利用の慣行ありたる森林山野を、其の共同利用を為したる道、府、郡、面又は道府郡面の1部に売却するとき」という第1条の第9号を面白いと評しましたが、どうやら日本でも入会権のある森林はその傾向が強いらしく。
日本の法規やそれによる動向と比較するのも面白いのかも。


国有森林山野処分審査会規則

国有森林として保存する必要の無い場所の決定や、保安林解除、随意契約による売却等を決める委員会の構成は、日本人5名、韓国人4名。
きっと、悪辣な日帝の陰謀とか言われるんでしょう、と。(笑)


森林山野及未墾地国有私有区分標準

国有の森林山野・未墾地に対する、国有地と私有地を分ける標準を定めた規則。
基本的に課税地は私有地。
後は、それまでの法規等で、官側から私有地認定された土地。
個人の所有でない山林は、永年禁養(他人の伐採を禁じ、自ら樹木を育てる)すれば、その山林は禁養者のものになるという習慣によるもの。
何の問題も無いと思うんだけどね、『国有地の紛糾』で見たように、そもそも、区分標準に該当するのかしないのかが分からない世界なので。(笑)


森林令

森林令には、入会権の規定がちゃんと在ります。
逆に、国有森林の譲与について、「移民団体の用に供するため」が追加されてます。(笑)


森林令施行規則(一)

こんだけ突っ込めないのは、やっぱり法的知識の不足に依るものなのかなぁ、と思ったり。(笑)


森林令施行規則(二)

やはりツッコミ所の無い回。


森林令施行規則(三)

森林令第8条の入会慣行について、「地元住民の全部又は大部分が、国有森林の一定の区域を限り永年部落用又は自家用に供すべき産物の採取、又は放牧の用に供じたる慣行を謂ふ。」と、ちゃんと規定されています。
「共有地が奪われた」という、良く聞く話は、何が元になっているのか良く分からないという。


土地家屋証明規則

施行規則の方で思いつくんですが、これ土地所有に関する制度というよりは、公正証書的な意味の方が強いんじゃない?と。
あとは、外国人の土地売買についても認める形になっていますが、韓国の各法規の遵守と引き換え。
裁判制度の整っていない当時、治外法権の撤廃は不可能ですし、そもそも民法がありませんから、各法規に対して許可と遵守の引き換え条件になってるんですね。


土地建物証明規則

土地家屋証明規則に規定された、日本の理事官側での取扱いに関する規定。
まぁそれよりも、余談の『韓国施政改善に関する協議会』の方が面白い。(笑)


土地家屋証明規則施行細則

結構細かく内容を調査する事になってるんで、この辺が後の『森林山野及未墾地国有私有区分標準』でも私有の根拠たり得ているんだろうなぁ、と。
で、さらに内容を見ていて公正証書的な制度じゃないか?という疑問が。


土地家屋証明規則関連訓令

関連訓令は、どっかの会社のマニュアルより細かい。(笑)
手取り足取りって感じ。
まぁ、「適正な判断」は期待できないだろうから、仕方ないんでしょう。


土地家屋所有権証明規則

今年最後のエントリーは、土地家屋証明規則で拾い切れて無い部分に関して、証明するよという制度について。
ツッコんでる部分はあるけど、細則の方も見てみないとなぁ、と。


この辺終わったら、次に何に手ぇ付けようかなぁ・・・。
と悩む年末。(笑)

それでは、良いお年を。