先月同様法規がほとんど。
ただ、割と面白い法規があったり、土地収奪の具体例とかニヤッとできる史料がようやく出てきたんじゃないかなぁ、と。
つうか、単に真面目な(普通な)法規に飽きてただけかも知れんけど。(笑)
( ´H`)y-~~

< 2008年1月のエントリー >
土地調査事業については、法規関係がかなりまとまってきたので、今後はそんなに頭抱えて悩む事にはならない筈。
ただ、取り上げてない法規や漏れてる法規もあると思うので、その辺は注意。
具体例については、もっと集めたい処。
今後の課題。

2008年年頭の辞

毎年恒例の年初のご挨拶。
酔っぱらって、勢いで感情を書き殴った方が良いのかも知れないと考えている昨今。(笑)


土地家屋所有権証明規則施行細則

年末にやった「土地家屋所有権証明規則」の施行細則です。
何でこんなんで年越ししたのか、良く分かりません。(笑)
疑問点が何箇所かあったけど、基本施行規則とか施行細則とかってつまんないよね。( ´H`)y-~~


土地家屋典当執行規則

頭で理解できてても、何故か納得いかない条文がある、不動産抵当の処分に関する規則。
未だにモヤモヤしてる。(笑)


土地家屋典当執行規則施行に関する細則

今度は、「土地家屋典当執行規則」の施行細則。
ツッコミ所が無い。(笑)


驛屯土管理規程

国有の駅屯土の管理についての規則。
「小作認許証」の辺りは面白そうな感じ。
( ´H`)y-~~


国有地小作人褒賞規程

国有地の小作人として、組合定款や契約遵守して納期を守り、公課と小作料をちゃんと収めてたら、金品貰える規定。
併合前に既に「組合定款」がある所が興味深い。
深みにはまりそうなんで、まだ手ぇつけてないけど。(笑)


朝鮮民事令と不動産

朝鮮民事令中の、不動産関係の条文を抜粋したエントリー。
「不動産に関する物権の種類や効力は、第1条の法律に定めた物件以外は、慣習による」なわけで。
ねぇ?(笑)
( ´H`)y-~~


土地家屋所有権証明規則に依る森林山野の証明に関し訓令の件

森林山野など、人間が恒常的に利用するワケではない土地について証明する時は、所有権の確認とか気をつけてね、という訓令。
いや、当たり前の話。(笑)


土地所有権に関する取締の件

土地調査事業に関して、「これまで誰のものでも無かった土地は、調査の時に所有権認められるってよ」という噂が流れ、「駆け込み開墾」が流行り、それを取り締まる訓令。
「手続き複雑なだけで申告しなかったとか、本当かよ。(笑)」と思わざるを得ないお話。


朝鮮不動産登記令

朝鮮での不動産登記に関する法規。
朝鮮民事令により、第三者への対抗要件になります。
ま、法律として大事なのと面白いかどうかは全く別の話のようで・・・。(笑)


朝鮮不動産証明令(一)

登記令と同じく、朝鮮民事令により第三者への対抗要件になる不動産証明の法規。
登記令と同じく、法律として大事なのと面白いかどうかは全く別の話のようで、と。


朝鮮不動産証明令(二)

朝鮮不動産証明令の続き。
朝鮮民事令のせいで、法の相互関係とかあってとてもややこしい。
とりあえず、一般人なので「条文に書いてある事」だけ理解しておくことにする。(笑)


朝鮮不動産証明令(三)

同じく朝鮮不動産証明令の続き。
第36条で、折角これまでやってきた、『土地家屋証明規則』、『土地建物証明規則』、『土地家屋所有権証明規則』、『土地家屋典当執行規則』とその附属法規が廃止に。(笑)


土地調査令に依り査定又は裁決を経たる土地の登記又は証明に関する件

土地調査令の査定や裁決により確定した土地の登記や証明に関する話。
本来、当時の不動産登記法を調べればまた何か分かったかも知れないけど、法律に飽きてたのと更に深みにはまりそうだったので、その部分は丸っと棚上げにしちゃったエントリー。
ちょっと反省。


駅屯土特別処分令

駅屯土の管理や処分に対する特別規定。
第2条の「驛屯土の小作に従事する者に対し、朝鮮総督の定むる所に依り、自作の為其の小作地を売払ふとき」については、また別途新しく調べ直したいところ。


朝鮮国有森林未墾地及森林産物特別処分令

今度は、国有森林・未墾地・森林産物に対する特別規定。
この時期、土地関係の法規だけでなく、民法や刑法も含めて、旧大韓帝国時代の法が徐々に整理されていっている時期だと思うんですが、旧法がいつ廃止されてるのかは中々面倒臭い。


土地調査に関する件

「まずは申告しろ・間違いの無いように立ち会え・査定後は確認しろ」という当たり前の通牒の話。
ただ、臨時土地調査局の査定の公示とか、高等土地調査委員会の裁定の例示とか、内容的には実例ひいてあって面白いんじゃないかな?と思う。
私だけかもしれませんが。(笑)


土地申告書取纏に関する件

土地調査令」の第4条では、「臨時土地調査局長に申告すべし」としか提出先については書かれておらず、「土地調査令施行規則」の第1条でも「朝鮮総督府臨時土地調査局又は出張の当該官吏に提出」としかされていないため、実際の運用上では混乱があった模様。
この通牒によって、申告書の配布については臨時土地調査局→郡長→面長→地主総代→各地主という流れに。
取り纏めについては、各地主→地主総代→面長→臨時土地調査局出張局員という流れに、スッキリまとまることになりました。


土地調査令施行規則

土地調査事業の根幹となる「土地調査令」。
その施行規則ということで、探し出して取り上げてみましたが・・・。
面白くはないよね。(笑)


土地調査事業のここまでの整理

これまでの土地調査事業関連のエントリーのリンク集。
テープルタグを使って、しかもほとんど全部がリンクなので、見た目より非常に時間がかかってるエントリ。(笑)


土地収奪の具体例 ~ 李震の場合 ~ (一)

大邱在住の李震から、帝国陸軍に突如として送られた催告状。
土地を奪った悪辣な日帝に立ち向かう李震。
果たしてその結末は!

みたいな書き方が出来れば良いのにね。( ´H`)y-~~

土地収奪の具体例 ~ 李震の場合 ~ (二)

今回の事案のポイントは、高等土地調査委員会に異議を申し立てて、それが正当であれば、現在陸軍の管理地であっても所有権を認定されているというところ。


土地収奪の具体例 ~ 李啓恆の場合 ~

地税等を治めているような「耕地」でなく、通常使用されていないため土地調査事業では国有の「林野」として査定が確定した事例。
流石に、申告もなく地税も納めず通常人が居ないという状態では、所有権も糞も確認のしようが無いわけで。
というか、人数から見ても入会地的利用で、土地の所有権とは関係なさげ。
その場合でも逸失利益は支払われていますね、と。


土地調査事業については、やっと一段落ついたかな?という感じ。
ぶっちゃけ、法律飽きた。(笑)